特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会

頭頸部がん専門医制度

Q & A

| 専門医について | 指定研修施設について 

専門医について

Q:新型コロナ感染症に伴う各種学会、セミナー中止、延期に対する対応(学会出席、セミナー出席が不足する場合)について教えて下さい。
A:
新規申請➤
受験を認めます。ただし、合格した場合、直近の指定学会、セミナー受講を必須とします(※具体例参照)。

更新申請➤
更新を認めます。直近の指定学会、セミナー受講を必須とします。
日本頭頸部外科学会の延期に伴い、本学会参加回数が足りない場合には、1年後の本学会参加を必須とします。
必須とされた受講を学会側の中止、延期の判断以外で受講されなかった場合、資格失効となり、受講した時点で復活となります。

※具体例:
まだ教育セミナー未受講(0回)のかたは、2024年開催(予定)の第13回教育セミナー(日本頭頸部*外科*学会主催)の申し込み + 受験を認め、合格された場合には、秋に行われる予定の日本癌治療学会教育セミナー(第30回)または日本がん治療認定医機構2024年度教育セミナーの受講で本申請を認めることとします。更新の場合もこれに準じます。

日本癌治療学会教育セミナー(第30回)日本がん治療認定医機構2024年度教育セミナーの申し込み受付期間につきましては、対象となる先生はお早めにご確認ください。

※本項の救済処置は2025年の新規、更新書類まで適用と致します。(2023.07時点)

専門医申請に関して

申請資格:

Q:臨床経験は満たしていますが、日本頭頸部外科学会に入会していませんでした。
A:第15回専門医認定試験(2024年9月)の受験申請をされる場合は2021年12月31日時点で本会会員となっている必要があります。
Q:留学などで休会していた場合の休会期間も、会員期間として認められますか?
A:認められます。
Q:「耳鼻咽喉科専門医取得後3年以上の臨床経験」とは、いつの時点で専門医を取得している必要があるのでしょうか?
A:第15回専門医認定試験(2024年9月)の受験を申請する場合は2021年12月31日までに日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医認定試験に合格した方が対象となります。
Q:現在、暫定指導医ですが、来年以降も同じ条件で専門医認定試験を受験できるのでしょうか?
A:暫定指導医の資格有効期間内であれば、同じ条件で受験可能です。
Q:申請時に頭頸部外科学会主催教育セミナーの受講だけが修了できていなかったのですが、認定試験前日に行われるセミナーを受講することにすれば、申請は可能で しょうか。
A:その他の要件を全て満たしていれば、試験前日のセミナーを受講することで、申請が可能です。ただし、セミナー受講後に必ず受講修了証のコピーを事務局に追加提出することが必要です。
Q:今年の正規受験を検討していますが、提出書類の中で、手術記録10例のコピーとありますが、これは
①単純に10症例分のコピー
②例えば両側頸部郭清+喉頭全摘であれば3手術分としてカウントして提出(提出する手術記録は10症例未満となります)
のどちらでしょうか?
A:①となります。
件数ベース:一回の手術でBC手術を複数計算可能(喉頭全摘+両頸部郭清=3件)
症例ベース:一回の手術(手術室入室から退室まで)で一例、再発などで別日の手術は別提出可能
で書類作成をお願いします。
Q:日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医制度施行細則第23条第2項に暫定指導医の資格は、資格取得後10年で消滅とあり、第31条第3項 認定施設において暫定指導医は、2021年度までは指導医として認めるとあります。
どちらが優先されますでしょうか?
A:第31条第3項 は、資格取得後10年未満の暫定指導医が適応されます。
消滅した暫定指導医資格は、適応外です。

臨床経験

Q:研修マニュアル(研修記録簿)の”研修登録番号”とは何を書けばいいのでしょうか?
A:研修記録簿の”研修登録番号”は事務局で記入しますので申請者は記入不要です。
Q:研修記録簿は5年間分以上が記録できるようになっていますが、5年間分だけ記入すればよいのでしょうか?
A:症例数が満たされていれば5年間分を記入して下さい。
Q:研修記録簿は過去5年間分の研修記録を記入することになっていますが、直近の5年間でなくもっと古いものでもよいのでしょうか?
A:耳鼻科専門医取得後3年間以上の臨床経験が必要となっておりますので、少なくともその期間が含まれていれば、5年以上前のものでも有効です。
Q:研修記録簿の認定指導医署名は、現在の施設指導医でも良いですか?
A:研修当時に指導医資格をお持ちの指導医署名が必要です。
Q:提出書類の「術者として行った代表的な手術10例の手術記録の写し」は、指導医として行った手術記録も含めて問題ありませんか?
A:手術記録の写しは正規受験においては術者として執刀した症例に限られます。暫定指導医においては、申請者自らが記載した手術記録である、または助手が記入し、申請者本人が校正の上、自筆のサインと執刀のポイントを記入した所見を認めます。
Q:3人の主治医制をとっていますが、同一症例を各主治医が登録記入してもよろしいか?
A:研修記録簿記入についての注意にあるように、一症例につき担当医としてカウントできるのは一名の研修者のみです。
Q:複数回入院している患者さんで、再発などで治療内容が異なる場合には複数回としてカウントしてよろしいのでしょうか?
A:一連の治療においては、治療内容が異なっても、複数回としてカウントできませんが、再発の場合には、複数回としてカウントしてかまいません。
Q:研修カリキュラムの「5.手術」のB項目に「有茎皮弁作成術」、C項目に「有茎皮弁による頭頸部再建術」とありますが、DP皮弁を作成して頸部皮膚の再建を行った場合はそれだけで2件と数えることができますか?
A:DP皮弁の場合は作成・再建を全て行った場合だけ、併せて1件と数えて下さい。
Q:当科では遊離皮弁作成や遊離皮弁による再建も行っていますが、それぞれ研修カリキュラムのB項目の有茎皮弁作成術、C項目の有茎皮弁による頭頸部再建術として算定してよいでしょうか?
A:算定してかまいません。遊離皮弁も有茎皮弁に準じて算定して下さい。
Q:経口的切除は、どう判断すべきでしょうか?
A:B経口的鏡視下手術として、申請可能です。詳細な術式が決まっておりますので、詳細は申請書類をご確認ください。
Q:5年間の指定研修施設もしくは準認定施設の研修が終わったのですが、術者としての症例数が不足しています。残りの症例数を、専門医は存在しているが指定研修施設や準認定施設でない施設で経験して、充足させることはできますか?
A:あくまでも指定研修施設もしくは準認定施設での経験症例しか算定することはできません。もし経験症例が不足している場合は、更なる研修を指定研修施設もしくは準認定施設で行って充足させる必要があります。
Q:研修記録簿の「研修のまとめ」のところですが、過去に経験した症例の総数を全て記入しなくても、研修カリキュラムに基づいた研修を行った5年間分で症例数の要件を満たしていれば、その分だけの症例数を記載すればよいでしょうか?
A:「研修のまとめ」の症例数は、必要症例数を満たしているか確認するためのものですので、過去に経験した症例の総数を記入していただく必要はありません。症例数が満たされていれば5年間分を記入して下さい。
Q:所属する認定施設が「保留」施設となってしまいましたが、その間も研修期間としては有効でしょうか?
A:「保留」中の施設でも、所属する医師の研修期間としては有効です。
ただし、指導医が不在になったことで要件を満たせず「保留」になった施設におきましては、指導医が不在になることから、所属する医師の研修期間としては認められません。

研究業績

Q:学会参加は出席が必要でしょうか?共同演者は含まれませんか?
A:学会参加は出席が必須です。共同演者に名前が含まれるだけでは認めません。学会出席の確認は、毎年5月に日本耳鼻咽喉科専門医制度委員会から送付される学術集会参加実績集計表等を確認し、間違いのないよう記載してください。
Q:研修記録簿に記載する論文は現在”印刷中(in press)”のものでも可能でしょうか?
A:可能です。採択証明書や掲載証明書をジャーナルより発行してもらい、提出してください。
Q:論文業績は古い物でもいいのでしょうか?
A:申請から過去5年間以内のものに限られています。
Q:論文業績は「頭頸部がんの臨床に関連した論文」となっていますが、頭頸部の悪性腫瘍であれば癌でなくてもいいのですか?また基礎研究では認められないのでしょうか?
A:癌でなくても悪性腫瘍であれば認められます。また基礎研究でも臨床データを加えて予後との関連が検討されているなどの論文に関しましては認められることがあります。最終的には資格審査委員会で判断します。

研修内容評価用紙に関して

Q:受けた指導に対する評価とは、誰の評価でしょうか?また、指導医からみた研修者の評価は、指導医であれば誰でもよいのでしょうか?
A:「受けた指導に対する評価」とは、研修者からの指導者に対する評価です。「指導医からみた研修者の評価」の「指導医」は、その研修者に対して施設毎に定められている担当指導医のことです。指導医は、頭頸部がん専門医または暫定指導医の資格を有していることが必要で、1名の指導医が担当できる研修者は同時に3名までとなっております。詳細は研修カリキュラムの1ページ目にあります「研修にあたっての注意事項」をご覧下さい。

専門医更新制度に関して

Q:9月末日で更新期限が来る者ですが、更新に必須である日本頭頸部外科学会主催の教育セミナーをこれまで一度も受けておりませんでした。
A:9月上旬に行われる教育セミナーの受講まで算定されますので、受講して下さい。受講後に受講修了証のコピーを提出して下さい。
Q:病気・留学・妊娠・出産・育児・介護などの理由で臨床業務に従事できない期間があった場合はどうなるでしょうか?
A:更新申請期間中にその理由と当該期間を証明できる書類を提出し、委員会の承認がなされた場合には更新期限を猶予します。猶予期間は最長2年間とし、猶予期間を除く5 年間の業績をもって更新申請することができます。なお、更新の猶予期間中は本学会の頭頸部がん専門医一覧から削除されません。
Q:過去5年間に日本頭頸部外科学会学術講演会に2回以上参加していませんでした。
A:更新申請時に定められた資格、臨床研修実績、業績または研修実績の基準を満たせない場合には、専門医資格は失効となり、本学会の頭頸部がん専門医一覧から削除されます。その後、(産休・育休等の)休職期間を除く過去5年間で基準を満たして更新手続きを行い、委員会の承認がなされた場合には復活が可能です。なお、復活の際には専門医試験の受験は免除されます。
Q:更新の際の「過去5年間」の期間はいつからいつまでなのでしょうか?
A:認定された年の10月1日(認定日)から5年後の9月30日までとなります。

指導医申請に関して

Q:指導医資格は、頭頸部がん専門医の資格を一度更新した者、もしくは頭頸部がん暫定指導医の資格を経てから頭頸部がん専門医に認定された者であれば申請可能とありますが、これらの資格を有する者は出来るだけ早く申請する必要がありますか?
A:今後は認定施設(研修指定施設および準認定施設)の要件として少なくとも1名の常勤指導医が必須となりますが、平成33(2021)年度までは移行措置として、これまで同様専門医もしくは暫定指導医による指導が認められますので、それまでに申請していただければ結構です。
Q:専門医認定証や暫定指導医認定証(必要時)のコピーが必要とのことですが、原本を紛失したようです。
A:もし原本が手元にない場合、申請書に専門医番号もしくは暫定指導医番号(必要時)を記入していただければ、コピーの提出がなくても申請を受け付けることと致します。
Q:複数回入院している患者さんで、再発などで治療内容が異なる場合には複数回としてカウントしてよろしいのでしょうか?
A:一連の治療においては、治療内容が異なっても、複数回としてカウントできませんが、再発の場合には、複数回としてカウントしてかまいません。

指定研修施設について

認定施設の登録申請に関して

Q:施設責任者、施設長、研修責任者の定義がわかりにくいです。
A:施設責任者:診療科長(大学であれば教授、病院であれば部長など)
施設長:病院長
研修責任者:専門医もしくは暫定指導医のトップとなります。
Q:過去5年間の各年度のすべてにおいて頭頸部がんの新患数が100例必要か?それとも5年間を平均して新患数が年100例でよいのでしょうか?
A:過去5年間毎年100人必要というわけではありません。開院して間もない病院もあると思います。傾向を見て判断しますが平均して(最低ここ1~2年)頭頸部がん新患100人以上を診療していることが必要です(新患数とは緩和ケア、セカンドオピニオンも含めた外来新患の数です。入院治療は必須ではありません)。
Q:様式3の第2項の年間頭頸部がん患者100人以上は再来患者も含むでしょうか?
A:新患100人以上の症例数が必要です。
Q:施設認定において手術症例数の規定はあるのでしょうか?
A:施設認定において手術症例数の規定はありませんが、専門医申請者が研修カリキュラムおよび専門医制度施行細則(第17条)に定められた手術数を経験できる施設である必要があります。
Q:様式2-1に手術症例数の表はその年度の新患の手術症例のみを対象にするのでしょうか?
A:手術症例の表には再発症例、救済手術(化学放射線治療後の頸部郭清も含む)も含めて症例数をご記入ください。
Q:新患の症例に頭皮や顔面に生じた皮膚がんの治療も含めてよいのでしょうか。
A:頭皮や顔面の皮膚がんは、頭頸部がん新患症例に含めることはできません。
Q:新患症例に悪性リンパ腫や肉腫の治療も含めてよいのでしょうか。それとも上皮性悪性腫瘍のみでしょうか。
A:治療を行ったのであれば非上皮系悪性腫瘍も含めてかまいませんが、生検のみの場合は含めることはできません。
Q:新患症例に、他病院へ治療を紹介した症例も含めてよいでしょうか?
A:治療を行ってないので、含めることはできません。
Q:施設認定において手数料は必要でしょうか?
A:手数料は必要ありません。

準認定施設の登録申請に関して

Q:準認定施設でも症例数や学会発表・論文等も記載しないといけないでしょうか?
A:年間新患数100例の条件は設定されてはいませんが、研修ガイドラインに則り充分な診療経験を得るのに必要な頭頸部がん症例および指導体制が整っていることが必要ですので、必ず記載してください。それをもとに頭頸部がん専門医制度委員会にて審査致します。
Q:年間新患数100例未満でも準認定施設には登録できるとのことですが、年間新患数はかなり少なくても暫定指導医か専門医が常勤していれば登録していただけるのでしょうか?
A:最終的には専門医委員会で判定されますが、準認定施設に関しても、年間新患数は40例くらい、年間頸部郭清術数は10側以上が必要です。
Q:新患症例に悪性リンパ腫や肉腫の治療も含めてよいでしょうか。それとも上皮性悪性腫瘍のみでしょうか。
A:治療を行ったのであれば非上皮系悪性腫瘍も含めてかまいませんが、生検のみの場合は含めることはできません。
Q:新患症例に、他病院へ治療を紹介した症例も含めてよいでしょうか?
A:治療を行ってないので、含めることはできません。
Q:転勤があるのですが、当院の準認定施設の資格はどうなるのでしょうか?
A:変更、年次報告、保留、資格喪失は認定施設に準じております。研修責任者の異動の際には研修施設責任者変更届けを異動日までに提出してください。施設の継続登録の可否についてはそれをもとに頭頸部がん専門医制度委員会にて審査致します。
また、先生の転勤先が認定施設・準認定施設になっていない場合には、異動後にあらためて登録申請を行ってください。
更新日時:2024年3月29日
Copyright © 日本頭頸部外科学会 All Rights Reserved.
このページの先頭へ